第1章 総 則

第1条  名 称
本会は、「日本専門看護師協議会」と称する(以下、「専門看護師協議会」という)。
略称は「CNS協議会」とする。英語名は、Japanese Association of Certified Nurse Specialistsと称する。

第2条 事務局
本会事務局は、事務局長の所属する機関に置く。

第3条 目 的
本会は、専門看護師が自らの高度実践の質保証や活動の場の拡大に取り組み、看護の質の向上を図ること、国民の健康の維持・増進のための政策提言を行い、その実現に向けて活動することを目的とする。

第2章 会員・組織・運営等

第4条 構 成
(1) 本会の目的に賛同し、会の維持発展に協力を希望する日本看護協会専門看護師の認定を受けて活動している、また活動してきた専門看護師(正会員)により構成される。
(2) 正会員は、学会総会に出席し、議決権を行使することができる。
(3) 日本専門看護師協議会の活動の趣旨を理解し賛同するものは、賛助会員となることができる。
(4) 入退会にあたっては、所定の手続きにより申請を行うものとし、役員会議で決定し、総会で報告するものとする。所定の手続きについては、細則に従う。
(5)正会員、賛助会員は、会費を請求後3年間納付しなかった場合には資格を喪失する。

第5条 委員会
組織には、「臨床能力向上委員会」、「専門看護師活用促進委員会」「成果研究委員会」「政策提言委員会」を置く。各委員会は、委員長、副委員長、各専門分野において原則1名以上で構成される。また、各委員会は委員会の活動に必要な作業班を置くことができる。

(1) 臨床能力向上委員会
専門看護師の臨床能力向上のため、専門実践能力の継続的訓練、高度実践基準の作成を行う。また専門看護師に必要とされる能力、国民の保健・医療・福祉に関するニーズに応える能力の検討を行う。

(2) 専門看護師活用促進委員会
保健・医療・福祉・教育施設において、専門看護師に期待する役割やあり方に関する意見を聴取し、専門看護師の雇用・活用を促進する役割を担う。

(3)成果研究委員会
専門看護師の活動の成果を明確に示すこと、および診療報酬等の適切な評価を得るための成果研究を推進する。また、研究資金の獲得などの役割を担う。

(4)政策提言委員会
時代の保健・医療・福祉に関するニーズや国民の意識の変化に対応した専門看護師の役割を明確にし、政策に反映していくことを促進する役割を担う。必要に応じ、関係組織等と連携しながら検討を行う。

第6条 役員
組織には、次の役員を置く。

① 代 表    1名 
② 副代表   若干名
③ 会 計    2名
④ 監 事    2名 
⑤ 委員長   5名
⑥ 事務局長  1名

第7条 役員の選出
(1)役員は総会で互選によって選出する。互選においては、委任状を含む総会出席者の過半数によって決する。
(2)役員で交代を希望する場合には、立候補を募り、立候補がいない場合には候補者を推薦あるいは互選する。

第8条 役員の職務
(1) 代表は、本会を代表し、組織の活動を統轄する。
(2) 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときはその任を代行する。
(3) 会計は、本会の運営に必要な会計業務を担当する。
(4) 監事は、本会の活動および財務を監査する。
(5) 委員長は、各委員会を召集し、委員の任命、運営を統括する。
(6) 事務局長は、本会の庶務全般を統括する。

第9条 役員の任期
(1)役員の任期は選出後2年とし、会計年度に従うものとする。ただし、再任は妨げない。

(2) 役員は総会で選出する。役員に欠員を生じたときは、代表が役員会議に諮り補充することができる。この場合の任期は、前任者の残任期間とし、総会に報告する。

第10条 運 営
組織には次の会議を置く。

(1) 総 会
(2) 役員会
(3) 臨床能力向上委員会
(4) 専門看護師活用促進委員会
(5) 成果研究委員会
(6) 政策提言委員会

第11条 総 会
(1) 総会は、正会員により構成し、代表が召集し議長となる。
(2) 総会は、年1回開催する。ただし、必要ある場合は臨時総会を開催する。
(3) 総会は、委任状を含め全正会員の過半数の出席をもって成立する。

第12条 役員会議(代表・副代表・会計・監事・各委員長・事務局長)
(1) 役員会議は、代表・副代表・会計・監事・各委員長・副委員長・事務局長により構成し、代表が召集し議長となる。
(2) 役員会議は、役員の3分の2以上の出席をもって成立とする。
(3) 役員会議は、組織の運営に関すること、その他について所掌する。
(4)必要に応じて副委員長も役員会議に参加する。

第3章 会 計

第13条 会 計
(1) 本会の運営に係る費用は会費および事業収入により賄う。
(2) 会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月末日に終わる。
(3) 収支決算は、毎会計年度終了後に監事による監査を行い、総会にて承認を得る。

第4章 規約の変更

第14条 規約の変更
規約は、正会員の3分の2以上の議決を経て変更できる。

(附 則)
本規約は、平成19年4月7日より施行する。
本規約改正は、平成20年3月30日より施行する。
本規約改正は、平成21年3月28日より施行する。
本規約改正は、平成23年4月16日より施行する。

細 則
第1条  規約第4条(2)に規定する入退会の所定の手続きについては、以下のとおりとする。
(1) 入会については、所定の入会申請書を事務局へ提出し、年会費の納入をもって入会とする。
(2) 退会については、所定の退会申請書を事務局へ提出する。その後、事務局にて受理する。

第2条 規約第13条(1)に規定する年会費については、以下のとおりとする。
(1)年会費は正会員が7,000円、賛助会員を3,000円とする。
(2)年会費は、総会・役員会議・運営会議・委員会等の活動にあてる。
(3) 年会費の額については役員会の承認を得、総会で決議する。
(4)会計年度中に行われた専門看護師認定審査に合格した者で、同年度の1月~3月に入会申請を行う場合には、申請受付から同年度末までの年会費は免除とし、翌年度からの入会として取り扱う。賛助会員から正会員への変更希望者についても同様に扱う。

第3条 細則は、正会員の3分の2以上の議決を経て変更できる。

(附則)
本細則は、平成19年4月7日より施行する。
本細則改正は、平成20年3月30日より施行する。
本細則改正は、平成21年3月28日より施行する。
本細則改正は、平成23年4月16日より施行する。